故障の修理費も買替費も補償したい!そんなときには…
(自動車専用)故障運搬時車両損害特約 オプション 個
ご契約の自動車が故障により走行不能※となり、レッカーけん引された場合に、ご契約の自動車の故障損害に対して、車両保険金額または30万円のいずれか低い額を限度に保険金をお支払いする特約です。
- 「走行不能」とは、自力で走行できない状態または法令により走行が禁じられた状態をいいます。
- この特約は、次の条件をすべて満たす場合にかぎり、セットすることができます。
- 車両保険を適用した自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のご契約であること
- 次の自動車を対象としたご契約でないこと
- レンタカー ・教習用自動車 ・構内専用車 ・改造車 ・並行輸入車 ・外務省登録自動車
- 記名被保険者が個人であること
- ノンフリート契約であること
- ご契約期間の初日の属する月が初度登録年月(または初度検査年月)の翌月から起算して60か月以上であること
- ご契約の自動車が走行不能となり、レッカーけん引することについて、あらかじめ損保ジャパンの承認を得る必要があります。
- 車両保険の自己負担額を設定されている場合でも、この特約により保険金をお支払いするときは、自己負担額を差し引きません。
- 自動車検査証に記録された有効期限の満了する日の翌日以後に発生した故障損害または法令上の定期点検を実施していないことに起因する故障損害は補償されません。
- 自動車販売店等が提供している延長保証契約に加入されている場合、補償内容が重複する可能性がありますので、ご契約前に延長保証契約の内容をご確認ください。
お客さまに過失がない場合、保険を使っても等級がダウンしないので安心!
無過失事故の特則 オプション 個 法
次のいずれかの条件に該当する場合など、一定の条件を満たすときは、次契約の等級および事故有係数適用期間を決定するうえで、その事故がなかったものとして取り扱う特則です。
- ①相手自動車※1の「追突」、「センターラインオーバー」、「赤信号無視」または「駐停車中のご契約の自動車への衝突・接触」による事故に該当し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったと損保ジャパンが判断した場合
- ②相手自動車※1との衝突・接触事故の発生に関して、ご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- ③ご契約の自動車の欠陥・第三者による不正アクセスなどに起因する他物との衝突・接触事故が発生し、かつご契約の自動車の運転者および所有者に過失がなかったことが確定した場合
- ④自動運転中に偶然な事故※2が発生した場合
- ご契約の自動車と所有者が異なる自動車にかぎります。
- 道路運送車両法第41条に定める自動運行装置が作動中の事故をいいます。ただし、ご契約の自動車の製造者の取扱説明書等で示す取扱いと異なる使用をしている間を除きます。
- ①,②については、次の条件をいずれも満たす事故にかぎります
- 「相手自動車※1」および「その運転者または所有者」が確認された事故
- 車両保険金のみをお支払いする事故
- ③,④については、ご契約の自動車の火災・爆発、盗難、台風・竜巻・洪水、落書・いたずら、飛来中・落下中の他物との衝突などの事故により、ご契約の自動車に損害が生じ、車両保険金のみをお支払いする場合は、この特則の対象外です。
損保ジャパンの一般自動車保険(SGP)について記載したものです。
故障運搬時車両損害特約は「自動車」のみに適用されます。
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