ご自身、人の補償
搭乗者傷害特約(日額払)

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ご契約の自動車に搭乗中の方が、自動車事故により死傷したり、後遺障害を被ったりした場合に、死亡保険金・後遺障害保険金・重度後遺障害保険金・医療保険金をお支払いする特約です。医療保険金は、事故の日からその日を含めて180日以内の期間において、医師の治療を必要としない程度に治った日までの治療日数に対し、あらかじめ定めた入院保険金日額・通院保険金日額をお支払いします。ただし、通院治療日数は90日を限度とします。

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